大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1473 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人吉野数衛の上告趣意第一点について。

しかし、原判決挙示の証拠によれば、原判示の被告人が中国人Aと共謀の上判示

配給票一通を騙取した事実等の認定を肯認することができるし、その他刑の量定不

当の主張は適法な上告理由とは認め難い

同第二点について。

しかし、刑の執行を猶予するか否かは、事実審たる原審の裁量に属するところで

あるから、これが猶予をすべき情状があるとしても当審ではこれをすることができ

ない。

よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官安平政吉関与

昭和二六年一月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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